散骨の広まりと主な希望理由

散骨が行われるようになったのは1990年代前半からで、葬送方法としては新しい葬送です。
最近では認知度の高まりと共に散骨を希望する方も増えてきています。

散骨を希望する理由としては、

①自然に帰れるから
②お墓を作るとなると高額だから
③お墓に意味を感じない
④本人が希望していたから(逝く人が遺される者を思いやっての場合もある)
⑤お墓の跡継ぎがいないから、いなくなるから
⑥お墓に関して親戚との関係が煩わしいから
⑦お墓の中に入っている人とそりが合わなかったから
⑧暗くて狭いお墓には入りたくない
⑨思い出の土地で眠りたい 亡くなられた方の「自然へ帰りたい」という想いを叶えるため

などがあります。

散骨と法律

・「墓埋法は散骨のような葬送の方法については想定しておらず、法の対象外で禁じているわけではない」          (厚生省生活衛生局)
・「刑法190条の規定は社会的習俗としての宗教的感情などを保護するのが目的だから、
         葬送のための祭祀(さいし) で節度をもって行われる限り問題ない」(法務省)

ということで、違法ではないという結論です。
しかし、実際に自治体や散骨場所によっては散骨を行う事が問題になったケースもある為、 業者に依頼する形式の散骨であれば、その業者でのルールに従ってお任せすれば安心して良いでしょう。

散骨(全骨)する際のポイント

散骨に反対、特に全ての遺骨(全骨)の散骨には反対という僧侶も少なからずいることから、
散骨希望の場合は葬儀の時に菩提寺の住職を呼ぶかどうかを検討する必要があります。
※読経を希望する場合、葬儀社に「葬儀の時のみの僧侶」の派遣を依頼することもできます。

POINT
1

海洋散骨は海に出る都合上、一年中いつでも出来るわけではありません。
冬場に行う人は少ないようです。

POINT
2

全骨を散骨にする場合、葬儀の時の読経以外は特に宗教的な供養を行わない人が多いです。
宗教的な供養を行わないということは戒名もなく、位牌や仏壇などもないということになります。
散骨が終わると何も残らないことになります。
しかし家族はやはり手を合わせる場所を必要としている事も多いので、親族間の相談が必須です。

POINT
3

お骨のごく一部を手元供養にするのも一般的です。
手元供養・・・小さな骨壺やペンダントなどにご遺骨を納め、手元に置くことでいつでも供養できるようにする方法です。

POINT
4